| 社会保険労務士(社労士)の資格とは |
| 2007-4-29 16:56 |
社労士とは、年に1度行われる国家試験「社労士試験」に合格しかつ、2年以上の実務経験のある者(実務経験のない者には、別途通信教育が行われます)で、全国社労士会連合会に備える「社労士名簿」に登録をした者です。 社労士は、労務・社会保険に関する法律の専門家です。言い換えれば、私たちの生活に密着した法律の専門家なのです。 社労士の主な業務としては、大きく分けて3種類あります。従来より独占業務として行われてきた・雇用・労災・健康保険、厚生年金等の書類作成・提出業務や、労働紛争のあっせん代理(1号業務)。・1号業務以外の書類(賃金台帳、労働者名簿等)作成業務。就業規則の策定等(2号業務)。 そしてこれから最も注目される業務が、・年金問題の相談など、労務・人事全般にわたるコンサルタントとしての業務(3号業務)です。 この3号業務は社労士の資格がなくても、誰にでもできます。ただ、企業・お客様の人生を左右する重要な業務ですから、やはり法律の専門知識を持っていることが条件となりますよね。
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